川本町の取り組み 
 島根県西部地方は,わが国でも最も高齢化率の高い地域の1つであり,成年後見制度(成年後見,保佐,補助)の需要が高い地域です。
 
このページでは,川本町や川本町社会福祉協議会の取り組みをご紹介致します。


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  新着情報
  
  川本町・川本町役場の取り組み

  川本町社会福祉協議会の取り組み 

  川本町及び近郊の相談機関 
 
 



新着情報






川本町・川本町役場の取り組み 
   
  成年後見制度に関する要綱制定(成年後見制度利用促進機能) 
   成年後見の開始,保佐の開始,補助の開始の各審判は,本人,配偶者,四親等内の親族又は検察官が裁判所に請求(申立て)するのが民法の原則です(民法7条,同11条,同15条。なお,民法7条,同11条,同15条所定の未成年後見人ないし未成年後見人による請求(申立て)は,親権者がおらず,未成年後見に付されていた精神疾患や知的障害のある未成年者の方が成年に達する場合の請求(申立て)で,かなり特殊なものですし,(成年)後見人,保佐人,補助人,(成年)後見監督人,保佐監督人,補助監督人による請求(申立て)は,いったん成年後見,保佐又は補助が開始していたご本人の事理弁識能力が変動した場合の請求(申立て)であり,一般的なものではありません。
 しかしながら,事理を弁識する能力(=判断能力)が減退したご本人が自ら成年後見開始の請求(申立て),保佐開始の請求(申立て),補助開始の請求(申立て)をすることは,当然,困難であるといわざるを得ません。また,川本町を含む島根県西部地域は,人口が減少傾向にあり,子供さんやお孫さんといった親族の方々が川本町やその近隣の市町村には居住しておらず,親族の方による成年後見開始の請求(申立て),保佐開始の請求(申立て),補助開始の請求(申立て)や親族の方による成年後見人,保佐人,補助人への就任を期待できない場合が少なくありません。配偶者にしても,高齢の方の場合にはその配偶者の方も同様に高齢であることが多く,やはり配偶者の方による請求(申立て)や成年後見人への就任を期待できない場合が少なくありません。

 そこで法律は,成年後見制度の利用が必要な65歳以上の方,精神障害のある方,知的障害のある方について,その福祉を図るために特に必要があると認めるとき,その居住地の市町村長が成年後見開始の請求(申立て),保佐開始の請求(申立て),補助開始の請求(申立て)をすることができると定めています(老人福祉法32条,知的障害者福祉法28条,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(以下「精神保健福祉法」といいます。)51条の11の2)

 川本町ではこれら法律の規定を受けて,町長による成年後見開始の請求(申立て),保佐開始の請求(申立て),補助開始の請求(申立て)について要綱を定めています(川本町成年後見制度における町長申立に関する要綱)。

 
また,親族の方が成年後見人,保佐人,補助人に就任できない場合には,弁護士,司法書士,行政書士,社会福祉士といった専門職の方に成年後見人,保佐人,補助人への就任をお願いしたり,法人後見として社会福祉協議会に成年後見人,保佐人,補助人への就任をお願いしたりしますが,これらの専門職後見の場合や法人後見の場合には,報酬の支払いが必要となります。
 ところが,民法は,成年後見人,保佐人,補助人の報酬について「家庭裁判所は,後見人及び被後見人の資力その他の事情によって,被後見人の財産の中から,相当な報酬を後見人に与えることができる。」としか規定しておらず(民法862条,同876条の5,同876条の10),ご本人の財産状況によっては,十分な報酬を支払うことができず,専門職の方から成年後見人,保佐人,補助人への就任を断られるおそれがあります。というより,成年後見制度を利用する必要がある方は働いていないことの方が多く,専門職の方に対して報酬を支払うだけの資力のない方が少なくないというべきだと思います。そこで,川本町では,成年後見,保佐,補助成年後見制度を利用されている方の後見人等への報酬助成についても要項(川本町成年後見制度支援事業要綱)を制定しています。  
  
   
  成年後見人,保佐人,補助人の推薦要請(成年後見制度利用促進機能)
   老人福祉法32条の2,知的障害者福祉法28条の2,精神保健福祉法51条の11の3は,市町村に対し,市町村長による成年後見開始の請求(申立て),保佐開始の請求(申立て),補助開始の請求(申立て)の「円滑な実施に資するよう,民法に規定する後見,保佐及び補助(以下この条において「後見等」という。)の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため,後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」と定めています。
 この規定を受けて,川本町では必要に応じ,石見成年後見センターの定例会に担当職員(川本町地域包括支援センター職員を含む)が出席し,成年後見制度の利用が必要な方の生活状況や問題点を直接説明し,その方に最も適任な方が後見,保佐及び補助人に選任されるよう,石見成年後見センターによる成年後見人,保佐人,補助人の推薦を要請する方針です。
  
   




川本町社会福祉協議会の取り組み 
   
  相談体制の整備(相談機能及び後見人支援機能)
   川本町社会福祉協議会では,事務所内に成年後見制度に関する総合相談窓口を開設し,相談を受ける体制を整備しています。相談内容によっては,関係機関とも協議し,適切な相談機関を紹介しています。総合相談の受付時間は平日8時30分から17時00分までとなっておりますので,相談を希望される方は,お気軽にご利用下さい。なお,電話での相談も可能です(電話番号:0855-72-0104)。
   
  法人受任 
   川本町社会福祉協議会では,法人として成年後見人・保佐人・補助人を受任することを目指しています。現在,令和4年中にも受任体制を整えられるよう,検討・準備中です。  
   





 川本町及び近郊の相談機関(相談機能及び後見人支援機能)
   
  川本町役場(川本町健康福祉課,川本町地域包括支援センター) 
 
 〒696-8501
  島根県邑智郡川本町大字川本271-3
  (電 話) 0855-72-0633
  (FAX) 0855-72-0635

  業務時間

  ご相談頂ける事柄 
 


  川本町社会福祉協議会 
   〒696-8505
  邑智郡川本町大字川本332番地16
  (電 話) 0855-72-0104
  (FAX) 0855-72-0398

  業務時間 平日 8時30分~17時00分
  ご相談頂ける事柄 
 



司法書士事務所 

  かとり司法書士事務所     
 
 〒696-0001
  邑智郡川本町大字川本623番地2
  (電 話) 0855-74-2500
  (FAX) 0855-74-2501
  代表者  香 取  亜 希(かとり あき)
  業務時間 平日 9時00分~17時00分
  ご相談頂ける事柄
  成年後見制度の概要,成年後見制度申立て,
  成年後見事務処理に関する事柄,
  その他成年後見制度に関する諸々の事項
  登記,相続及びその他の司法書士業務一般
  ※ ご相談の際はお電話にて予約をお願い致します。